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2015年2月10日

akira's view 入山映ブログ 公益法人制度改革(3)

 公益法人がとかく「天下り」とか不祥事といったダーティー・イメージを伴って語られることが多かったこと。その原因、さらには百年ぶりでその改正がなされたが、これがとんでもない改「悪」ともいうべき代物だ、という点についてはこれまで数回にわたって書いた。(08.2.4「公益法人制度改革」4.5「外郭団体(2)」11,12「民にできることは民に(4)」12.28「公益法人制度改革(2)」)

 立法者が悪意を持って、市民社会(09.1.7・1.27・1.28・1.31・2.23・3.2・3.3)潰しにかかっているのでないかぎり、これは何らかの錯覚、あるいは思い込みによって、こんなとんでもない法律ができてしまったと考えるのが自然だろう。つまり、本来あてはめてはいけないルールを適用した、あるいは当然しごくと思っていることが実は別の世界では非常識きわまりないことに気づかない、といった事態である。(平行線が交わったり、三角形の内角の和が180度より大きくなったり小さくなったりする幾何学が存在することを知らないで、ユークリッド幾何学が万能だと信じ込むようなものだ。)

 それが具体的にどういうことかというと、立法者たるお役人、あるいはパブリック・セクターについては、税金を原資とし、さらにその持っている権力が極めて大きいことから、その行動や立ち居振る舞いについて様々な制約が課せられている。それを当然のこととして市民社会組織にも適用しようとした、と考えると、これまでに触れたいくつかの馬鹿げた規定が何故出現したか理解できるからだ。

 お役所は税金を使う機構である。思いつきやその場の成り行きで勝手に使われてはたまらないから、予算主義とか単年度主義という縛りをかける。予算はぴったり使い切るのが理想であり、残ったりすれば「不要」額として次年度予算査定に際してカットされる。公益法人にもこれを求めるから、先に触れたように収支はぴったり合っていなくてはならない、ということになる。さらに、国家公権力というのは強大だから、事前にその行使については厳格な縛りをかけておくことが必要になる。ことが起こってしまってから事後に救済をするのでは被害が回復できない場合が多いからだ。これと同じことを公益法人に求める。世のため人のために仕事をします、という約束をさせて、その約束の内容を事前にためつすがめつチェックするという信じられない作業がまかり通る。誰が考えても一定期間の後に(事後に)約束が本当に履行されたかどうかをチェックすればよい、という常識がなぜか通用しない制度になる。(08.11.17「民にできることは民に(4)」)

 バスケットボールをハンドボールのルールでプレイしてみたり、サッカーをバスケットボールのルールで競技するといえば、その馬鹿馬鹿しさは誰にでも解る。なぜか公益法人制度についてはこういう珍妙なことが大手を振ってまかり通っているのは困ったものだ。

2009年 03月 26日



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